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この記事の要点
厚生労働省は2026年5月29日に成立した健康保険法等の一部改正により、75歳以上を対象とする後期高齢者医療制度において、上場株式の配当などの金融所得を保険料算定や窓口負担割合の判定に公平に反映させる制度改正を行う方針を示しました。この改正は2026年6月5日に公布され、施行は公布後5年以内の政令で定められ、2030年から2031年頃の実施が想定されています。国民健康保険や介護保険への金融所得の反映は現在検討段階で、法制化はされていません。 [1] [2]
後期高齢者医療制度での金融所得反映の法的確定と施行時期
2026年5月29日に成立・公布された健康保険法等の一部改正により、後期高齢者医療制度(75歳以上)において、上場株式の配当等の金融所得を保険料の算定や窓口負担割合の判定に反映させることが法的に確定しました。施行日は公布後5年以内の政令で定められ、2029〜2031年頃の実施が想定されています。 [1]
制度改正の背景と内容
現行の後期高齢者医療制度では、金融所得のうち確定申告をしなかった場合の配当などが保険料や窓口負担割合の判定に反映されず、所得の実態と負担に不公平が生じていました。今回の改正により、金融機関が税務署に提出する法定調書をオンラインで後期高齢者医療広域連合に提出する義務が課され、確定申告の有無にかかわらず金融所得を把握し、公平に反映させる仕組みが導入されます。 [2] [3]
国民健康保険や介護保険への金融所得反映は未確定
国民健康保険や介護保険における金融所得の反映については、2026年5月の法律改正には盛り込まれておらず、現在も検討段階にあります。これらの制度への反映は今後の議論を経て決定される見込みです。SNSなどで「2028年から実施」との情報が流れていますが、これは誤解であり、2028年度は検討完了の期限を指すもので、実施開始年ではありません。 [1] [4]
金融所得の反映による具体的な影響例
改正後は、例えば75歳以上の後期高齢者で年金収入230万円に加え、上場株式の配当50万円がある場合、金融所得を含めて保険料や窓口負担割合が判定されるため、確定申告の有無による不公平が解消されます。具体的には、窓口負担割合が1割から2割に変わるケースがあり、保険料負担額にも影響が出ます。 [2] [3]
年金支給停止額への影響はない
今回の金融所得の反映は後期高齢者医療制度の保険料や窓口負担割合に限定されており、老齢厚生年金の在職老齢年金の支給停止額には影響しません。金融所得は労働の対償としての報酬ではないため、現行の年金制度の計算基準には含まれていません。今後、年金制度に金融所得を反映させるには別途法改正が必要です。 [4]
出典・参考資料
- [1] 「国保に金融所得算定」「2028年開始」は本当?厚労省一次資料で徹底検証 — marunouchi-bank.com / ページの配信日時: 2026-07-08T11:26:54+09:00
- [2] 【No1054】後期高齢者医療制度における金融所得の反映について — www.fp-soken.or.jp / ページの配信日時: 2026-06-19T02:53:15+00:00
- [3] MC Plus Material – 後期高齢者医療制度における金融所得の公平な反映 1 ページ — www.wic-net.com / ページの配信日時: 不明
- [4] 後期高齢者医療制度への金融所得反映や公金受取口座の自動登録は、老齢厚生年金の支給停止額には反映しない — www.syakaihoken.jp / ページの配信日時: 不明
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